定款

トップページ > 情報公開:定款

昭和46年12月22日
定款第1号

[経過] 昭和47年5月31日定款第1号・昭和48年3月20日第 1 号
昭和49年5月27日第 1 号・昭和51年3月29日第 1 号
昭和53年3月31日第 1 号・昭和54年3月27日第 1 号
昭和55年6月12日第 1 号・昭和57年5月27日第 1 号
昭和59年3月30日第 1 号・昭和62年4月1日第 1 号
昭和63年3月26日第 1 号・平成3年11月1日第 1 号
平成4年4月2日第 1 号・平成6年3月28日第 1 号
平成9年3月21日第 1 号・平成10年3月20日第 1 号
平成11年3月25日第 1 号・平成13年3月28日第 1 号
平成14年3月27日第 1 号・平成14年10月23日第 2 号
平成15年3月26日第 1 号・平成15年10月29日第 2 号
平成17年3月29日第 1 号・平成17年5月26日第 2 号
平成17年11月17日第 3 号・平成18年3月22日第 1 号
平成18年9月21日第 2 号・平成19年3月23日第 1 号
平成19年5月22日第 2 号・平成19年10月26日第 3 号
平成20年3月27日第 1 号・平成21年3月26日第 1 号
平成22年11月5日第 1 号・平成24年3月26日第 1 号
平成25年3月25日第 1 号・平成26年5月26日第 1 号
平成27年3月25日第 1 号・平成28年11月29日第 1 号
平成30年3月23日第 1 号変更

第1章 総則

(目的)

第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1) 第一種社会福祉事業
(イ) 児童養護施設の経営
(ロ) 障害児入所施設の経営
(ハ) 救護施設の経営
(ニ) 障害者支援施設の経営
(2) 第二種社会福祉事業
(イ) 視聴覚障害者情報提供施設の受託
(ロ) 児童厚生施設の経営
(ハ) 子育て短期支援事業
(ニ) 発達障害者支援センター運営事業
(ホ) 障害児等療育支援事業
(へ) 障害福祉サービス事業の経営
(ト) 一般相談支援事業の経営
(チ) 特定相談支援事業の経営
(リ) 地域活動支援センターの経営
(ヌ) 児童自立生活援助事業の経営
(ル) 障害児通所支援事業の経営
(ヲ) 障害児相談支援事業の経営
(ワ) 老人デイサービス事業の経営

2 その他この法人の目的を達成するため必要と認めた事業を行う。         

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人岩手県社会福祉事業団という。

(経営の原則等)

第3条 この法人は、社会福祉事業の担い手としてふさわしい事業を確実、効率的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を岩手県盛岡市高松三丁目7番33号に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名以上9名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、職員1名、外部委員2名の合計4名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

(評議員の資格)

第7条 社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(評議員の任期)

第8条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第9条 評議員に対して、各年度の総額が50万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第3章 評議員会

(構成)

第10条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第11条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5) 事業計画及び収支予算の承認
(6) 定款の変更
(7) 残余財産の処分
(8) 基本財産の処分
(9) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄の承認
(10) 公益を目的とする事業に関する重要な事項の承認
(11) 社会福祉充実計画の承認
(12) 解散
(13) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第12条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第13条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)

第14条 評議員会に議長を置く。

2 議長は、その都度評議員の互選で定める。

(決議)

第15条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第17条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第16条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員及び会計監査人並びに職員

(役員及び会計監査人の定数)

第17条 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 6名以上8名以内
(2) 監事 2名

2 理事のうち1名を理事長とする。
3 必要に応じて理事のうち1名を副理事長とする。
4 理事長及び副理事長以外の理事のうち、2名以内を常務理事とする。
5 前々項及び前項の副理事長及び常務理事をもって社会福祉法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。
6 この法人に会計監査人を置く。

(役員及び会計監査人の定数)

第18条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の資格)

第19条 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

2 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

(理事の職務及び権限)

第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長、副理事長及び常務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(会計監査人の職務及び権限)

第22条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類(貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書)並びにこれらの附属明細書及び財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。

2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。

(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

(役員及び会計監査人の任期)

第23条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3 理事又は監事は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

(役員及び会計監査人の解任)

第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

3 監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。

(役員及び会計監査人の報酬等)

第25条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

(職員)

第26条 この法人に、職員を置く。

2 この法人の事務局長及び施設の長(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第5章 運営協議会

(運営協議会の設置)

第27条 この法人に、運営協議会を置く。

(運営協議会の委員の定数)

第28条 運営協議会の委員は20名とする。

(運営協議会の委員の選任)

第29条 運営協議会の委員は、各号に掲げる者から理事長が選任する。

(1) 地域の代表者
(2) 利用者又は利用者の家族の代表者
(3) 福祉関係団体の代表者
(4) その他理事長が適当と認める者

(運営協議会の委員の定数の変更)

第30条 法人が前々条に定める定数を変更しようとするときは、運営協議会の意見を聴かなければならない。

(意見の聴取)

第31条 理事長は、必要に応じて、運営協議会から、地域や利用者等の意見を聴取するものとする。

(その他)

第32条 運営協議会については、この定款に定めのあるもののほか、別に定めるところによるものとする。

第6章 理事会

(構成)

第33条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第34条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)

第35条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第36条 理事会に議長を置く。

2 議長は、その都度理事の互選で定める。

(決議)

第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 顧問

(顧問)

第39条 この法人に顧問若干名を置くことができる。

2 顧問は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営について理事長の諮問に答え、又は意見を具申する。

第8章 資産及び会計

(資産の区分)

第40条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び公益事業用財産の3種とする。

2 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
  (1)現金 1,000万円
  (2)建物
    岩手県二戸郡一戸町中山字大塚92番地所在
    木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 共同生活事業所中山の園菜の花ホーム1棟(241.51m2)

3 その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第48条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げる財産にするための必要な手続きをとらなければならない。

(基本財産の処分)

第41条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、岩手県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、岩手県知事の承認は必要としない。

(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)

42条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて保管する。     

(事業計画及び収支予算)

第43条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、社会福祉法施行規則第2条の39に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(3) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(4) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第45条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第46条 この法人の会計に関しては、法令及びこの定款に定めのあるもののほか、別に定める会計規則により処理する。

(臨機の措置)

第47条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の賛成による議決を得なければならない。

第9章 公益を目的とする事業

(種別)

第48条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

(1) 社会福祉研修事業
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業
(3) 居宅介護支援事業
(4) 障害者就業・生活支援センター事業
(5) 岩手県地域生活定着支援センター運営事業
(6) 診療所事業

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意を得なければならない。ただし、重要な事項については、評議員会の承認を得なければならない。

第10章 解散

(解散)

第49条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第50条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、岩手県又は社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

(保有する株式に係る議決権の行使)

第51条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

第11章 定款の変更

(定款の変更)

第52条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、岩手県知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を岩手県知事に届け出なければならない。

第12章 公告の方法その他

(公告の方法)

第53条 この法人の公告は、社会福祉法人岩手県社会福祉事業団の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)

第54条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の設立後、遅滞なくこの定款に
基づき、役員の選任を行うものとする。

理事長 千 田   正
副理事長 中 村   直
常務理事 菅 原 恒 有
理事 及 川 利 二
小 野 昌 次
國 分 保 男
大 堂 他 人
杉 山 栄 輝
熊 谷 竜 男
監事 堀 合 吉 郎
杉 山 春 男

附 則(昭和47年5月31日定款第1号)
この定款は、昭和47年6月1日から施行する。

附 則(昭和48年3月20日定款第1号)
この定款は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年5月27日定款第1号)
この定款は、昭和49年6月1日から施行する。

附 則(昭和51年3月29日定款第1号)
この定款は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年3月31日定款第1号)
この定款は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年3月31日定款第1号)
この定款は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年6月12日定款第1号)
この定款は、昭和55年6月12日から施行する。

附 則(昭和57年5月27日定款第1号)
この定款は、昭和57年6月1日から施行する。

附 則(昭和59年3月30日定款第1号)
この定款は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年4月1日定款第1号)
この定款は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年3月26日定款第1号)
この定款は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成3年11月1日定款第1号)
この定款は、平成3年11月1日から施行する。

附 則(平成4年4月2日定款第1号)
この定款は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月28日定款第1号)
この定款は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月21日定款第1号)
この定款は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月20日定款第1号)
この定款は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月25日定款第1号)
この定款は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月28日定款第1号)
この定款は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月27日定款第1号)
この定款は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年10月23日定款第2号)

この定款は、平成14年11月18日から施行する。

附 則(平成15年 3月26日定款第1号)
1 この定款は、平成15年 4月 1日から施行する。
2 第1条第1項第2号(ロ)中「児童厚生施設 いわて子どもの森」とあるのは、平成15年4月1  日から同年5月4日までの間は、「岩手県二戸郡一戸町奥中山字西田子1468番地2に所在する岩手県の施設(いわて子どもの森予定施設)」と読み替えるものとする。
3 この定款改正の際、現に理事又は監事である者については、改正後の定款第6条又は第7条の規定により選任されているものとみなす。

附 則(平成15年10月29日定款第2号)
この定款は、平成15年11月13日から施行する。

附 則(平成17年3月29日定款第1号)
この定款は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年5月26日定款第2号)
この定款は、平成17年6月7日から施行する。

附 則(平成17年11月17日定款第3号)
この定款は、平成17年11月30日から施行する。

附 則(平成18年3月22日定款第1号)
この定款は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年9月21日定款第2号)
この定款は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成19年3月23日定款第1号)
この定款は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年5月22日定款第2号)
この定款は、平成19年6月1日から施行する。

附 則(平成19年10月26日定款第3号)
この定款は、平成19年11月1日から施行する。

附 則(平成20年3月27日定款第1号)
この定款は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月26日定款第1号)
この定款は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年11月5日定款第1号)
この定款は、平成22年12月28日から施行する。

附 則(平成24年3月26日定款第1号)
この定款は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月25日定款第1号)
この定款は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年5月26日定款第1号)
この定款は、平成26年10月20日から施行する。

附 則(平成27年3月25日定款第1号)
この定款は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年11月29日定款第1号)
この定款は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日定款第1号)
この定款は、平成30年4月25日から施行する。

▲ページ先頭へ戻る