申請者が市町村の福祉窓口へ行き、サービス利用の申請をします。
市町村は、申請を受けて、障害程度の認定調査を行います。
市町村は、認定の結果を受けて、障害福祉サービス受給者証を交付し、サービス利用に関する支給の決定を行います。
事業者と申請者間で利用契約を結びます。
申請者と話し合って、利用開始にあわせ作成します。
※ 利用を希望される方は、事前に電話連絡のうえ、事業所を見学していただきます。
サービス名 | サービス内容 | 対象者 |
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生活介護 | 排泄、食事等の介護、創作的活動、又は、生産活動の提供、その他必要な日常生活上の支援、助言を行います。 | 障害程度区分3以上の方、50歳以上の場合は、障害程度区分2以上の障がい者の方 |
就労継続支援B型 | 通常の事業所に雇用されていた障がい者の方が、年齢や心身の状況により、継続雇用が困難になったり、通常の事業所に雇用が困難な方に、生産活動の機会の提供や必要な訓練を行います。 | 一般就労に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって就労の機会などを通じ、生産活動の知識及び能力の向上、維持が期待される障がい者の方 |