ご利用案内・お問い合わせ

1 サービス利用の流れ

  1. 障害者支援施設、就労継続B型事業所及びグループホームのご利用を希望される方は、市町村窓口への支給申請が必要です。
  2. 市町村は、申請を受けて、障害程度の判定を行います。(就労継続B型事業所のご利用には、判定は要しません)
  3. 市町村は、判定の結果を受けて、障害福祉サービス受給者証を交付し、サービス利用に関する支給の決定を行います。
  4. 障害者支援施設等との契約により、障害福祉サービスを利用することができます。
  5. 施設サービスの利用に当たっては、市町村窓口にご相談するか、事前に電話連絡のうえ、一度、中山の園に来所ください。
  6. 障害者支援施設への入所をご希望の方は、施設の定員枠に欠員がある場合のみ利用が可能です。入所に際しては、体験利用(短期入所の制度利用)をしていただき、ご本人の意志を確認させていただきます。
  7. 短期入所についても、市町村窓口にご相談するか、事前連絡のうえ、一度、施設を見学し、ご本人納得のうえで、利用していただきます。(障害者支援施設への入所同様、短期入所枠に欠員がある場合のみ利用が可能です)  

2 福祉サービスの内容

サービス名 サービスの内容 サービスの対象者
生活介護 主に昼間において、入浴、排泄、食事等の介護、創作的活動、又は、生産活動の提供、その他の必要な日常生活上の支援、助言等を行います。 障害者支援施設に入所する場合は、障害程度区分4以上の方(50歳以上の方は3以上の方)
※生活介護と施設入所支援の組み合わせでは、区分1以上が入所可能です。
施設入所支援 主として夜間において、入浴、排泄及び食事等の介護、日常生活上の支援を行う。
日常生活上の支援、助言等を行います。
短期入所 居宅において、介護を行う方の疾病その他の理由により障害者支援施設への短期間の入所を必要とする障がい者の方等に入所していただき、入浴、排泄食事等の介護を行います。 障害程度区分1以上である障がい者の方
共同生活援助
(グループホーム)
共同生活を営むべき住居に入居している障がい者の方に、主として夜間において、入浴、排泄、食事、生活に関する相談、就労先等との連絡を行います。 区分1以上に該当する障がい者の方
就労継続支援B型 通常の事業所に雇用されていた障がい者の方が、年齢や心身の状況により継続雇用が困難になったり、通常の事業所に雇用が困難な方に、生産活動の機会の提供や必要な訓練を行います。 一般就労に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会などを通じ、生産活動の知識及び能力の向上、維持が期待される障がい者の方
自立訓練
(生活訓練)
食事や家事等の日常生活能力を向上させるための支援や日常生活上の相談支援を行います。 地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などを目的とした訓練が必要な方
生活介護事業所
(日中活動事業所)
(岩手町)
(一戸町)
昼間において、創作活動、又は生産活動の提供を行います。 障害支援区分3以上の方、50歳以上の場合は、障害支援区分2以上の障がい者の方
地域活動支援センター
(岩手町)
(八幡平市)
施設を利用している方や、在宅の方の区別なく、障がいを持っている方が集い活動を行っています。 障がい者の方であれば、どなたでもご利用いただけます。
一般相談支援事業所 県から指定を受けている事業所です。障害をお持ちの方の生活や施設入所などのご相談をお受けしております。 電話、来所、巡回など相談方法は様々です。

お問い合わせ

※施設サービス、グループホームご利用等のお問い合わせは、下記のとおりです。

〒028-1533
岩手県二戸郡一戸町中山字軽井沢139-1
中山の園 総務部 電話 0195-35-2121 FAX0195-35-2126

このページの先頭へ戻る