ご利用案内

基本的なサービス利用までのながれ

1 利用申請

申請者が市町村の福祉窓口へ行き、サービス利用の申請をします。

2 障害程度区分認定調査

市町村は、申請を受けて、障害程度の認定調査を行います。

3 障害福祉サービス受給者証の交付

市町村は、認定の結果を受けて、障害福祉サービス受給者証を交付し、サービス利用に関する支給の決定を行います。

4 利用契約

事業者と申請者間で利用契約を結びます。

5 個別支援計画の作成

申請者と話し合って、利用開始にあわせ作成します。

※ 利用を希望される方は、事前に電話連絡のうえ、事業所を見学していただきます。

地域生活支援センター「歩夢」のサービス内容

サービス名 サービス内容 対象者
生活介護 排泄、食事等の介護、創作的活動、又は、生産活動の提供、その他必要な日常生活上の支援、助言を行います。 障害程度区分3以上の方、50歳以上の場合は、障害程度区分2以上の障がい者の方
就労継続支援B型 通常の事業所に雇用されていた障がい者の方が、年齢や心身の状況により、継続雇用が困難になったり、通常の事業所に雇用が困難な方に、生産活動の機会の提供や必要な訓練を行います。 一般就労に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって就労の機会などを通じ、生産活動の知識及び能力の向上、維持が期待される障がい者の方

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